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    <title>税務相談 事例集 / 蔵人会計事務所</title>
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    <updated>2008-06-03T04:15:23Z</updated>
    
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    <title>売上の計上時期について</title>
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    <published>2008-06-03T04:13:48Z</published>
    <updated>2008-06-03T04:15:23Z</updated>
    
    <summary>Question 現在6期目の自費出版サービスの会社です。契約時から納品時まで複...</summary>
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            <category term="法人税" />
    
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
現在6期目の自費出版サービスの会社です。契約時から納品時まで複数回に分けて顧客から支払いを受けています。ある税理事務所に税務をお願いし、支払いを受けるごとに売上計上するやり方で1～4期の決算をしていましたが、税理士さんの意見で5期目は納品後のものだけを売上計上するやりかたに変えたところ、売上減に加え約4000万円の欠損となり、取引先金融機関から苦情を受けました。以前の会
計方針で決算すれば赤字は800万円程度で売上は2000万円ほどの増加となります。私としては「継続性の原則」もあり1～4期と同じ会計方針で5期の決算をやり直してほしいのですが、応じてもらえません。当社として取るべき良い方法はないでしょうか。ご相談いたします。]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
自費出版の売上の計上時期に関しては、原則として会計事務所のご指摘が正しいように思います。
ただし、自費出版の契約において、例えば第1稿のチェックを行うまでの報酬がいくらのように部分的に完成することが予期されていれば、当該事実が終了した段階でそれまでの報酬を計上することが出来るように思います。]]>
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    <title>親族間で不動産を売買する際に贈与にならないように留意すべき事項</title>
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    <published>2008-05-29T03:49:38Z</published>
    <updated>2008-05-29T03:51:57Z</updated>
    
    <summary>Question 父名義の住宅(土地含む)を、義理の息子が、通常の不動産会社を通...</summary>
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            <category term="相続・贈与税" />
    
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
父名義の住宅(土地含む)を、義理の息子が、通常の不動産会社を通じて、市場価格で、購入した場合、贈与税や相続税などは、発生するのでしょうか?義理の息子は、私の妹夫婦です。また、父は、私の実父です。]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
父名義の住宅(土地含む)を、義理の息子が市場価格で購入した場合、贈与税や相続税はかかりません。 
（１）不動産会社を通す意味
　この場合、通常の不動産会社を通じては、契約書などの整備や市場価格を把握する意味で通すことは意味がありますが、手数料を支払うほどの大きな意味は無いかもしれません。
（２）贈与税や相続税を回避するポイント
　贈与税や相続税を回避するには、あくまで市場価格で売買をすることが大事になります。
（３）弁済の行われない資金提供に要注意
　購入代金について無利息で貸し付けなどの処置をする事例も散見されますが、これも相続又は贈与として問題になりうる可能性があります。購入代金を貸借で行う場合、①契約書を作成する。②実際に返済を行なうことを心がけてください。
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    <title>底地の売買をする価格(時価)について</title>
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    <published>2008-05-28T02:09:06Z</published>
    <updated>2008-05-28T02:12:07Z</updated>
    
    <summary>Question 学校法人Aは校地、校舎を所有している。これの金額は、校地が路線...</summary>
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            <category term="法人税" />
    
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
学校法人Aは校地、校舎を所有している。これの金額は、校地が路線価１億３０００万円、公示価格１億７，０００万円（近隣を元に算出）、校舎は簿価１０００万円となる。
この学校法人Aは、生徒数が少なく、校舎が老朽化しているため、行政側から指導を受け、協議の上、学校廃止、法人解散することになった。学校法人Aの経営人は、生活基盤であるこの土地、建物を解散後も使用して、営利法人（株式会社）として何としても学校等を続けていきたいと考えた。（営利法人なら自由な裁量で運営ができるため）
しかし、私立学校法上、学校法人が解散した場合、その残余財産は他の学校法人等に寄附をしなければならないことになっている。これはまずいと思い、そこで、学校法人Aの経営人は以下のことを考えた。

まず、校舎については、学校法人Aの理事長が代表取締役を務める株式会社Bが、簿価である１０００万円で購入する。そして、地代６５万円（路線価を元に算出）を月々、学校法人Aに支払うという契約を交わす。これにより借地権を設定する。
その後、学校法人Aは清算決了。残余財産である学校法人Aの底地部分については、他の学校法人Bに寄附する。
底地部分を寄附後、学校法人Bと交渉の上、学校法人Aの元理事長個人が3900万円でその底地部分を買い戻すことになった。
上記やりとりで行政上や法務上は問題ないものとして、税務上はどのような点に気をつければよいでしょうか。]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
以上の質問は、路線価に対して年6％の地代を設定し、その後、路線価に対して底地権割合30％を乗じた3900万円で買い戻すことに税務上の問題は無いか？という質問と理解をして回答をします。
税務上の取引は、時価で行わなければならず、買い戻す際に1億3,000万円×30％＝3,900万円が時価かどうかが最大の争点であると思われます。
ところが、取引を行う対象は底地であり、通常の底地権取引では、時価に対して5％～20％位が相場と考えられることから、これを１億7,000万円を基準として計算をしても低額で譲り受けるという懸念は無いものと考えられます。
 
ただし、全体の取引の流れが当初より計画されていたものであるとすると、学校法人に対して支払った地代及び買取価格である3,900万円は当該学校法人に対する寄付金であると認定される可能性も存在します。上記の問題よりは、むしろこちらの方が言われた場合に実害が大きいように思えます。
あくまで土地の取引であること、一連の取引と認定されないことを念頭に置いたほうが良いと思われます。]]>
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    <title>Ｗｅｂを通じた海外取引に日本国内にて課税が行われるか？</title>
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    <published>2008-05-26T06:10:48Z</published>
    <updated>2008-05-26T06:14:42Z</updated>
    
    <summary>Question 現在アメリカに住んでいます。 アメリカで小売店（米国法人：20...</summary>
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            <category term="法人税" />
    
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
現在アメリカに住んでいます。
アメリカで小売店（米国法人：2000年設立）を経営し、商品を日本のウエブサイトやオークションサイトでも販売しています。2007年の日本への売上額は約90万ドルでした。
業務としては、お客様から注文が来ると、代金を私個人の日本の銀行口座等に振り込んでもらい、商品はアメリカから直接お客様にお届けしています。
輸入関税／消費税は米国法人が負担し内税方式で商品を送る度に税関に支払っています（輸入者はお客様となります）。
取引量も増えてきたので、一昨年前2006年に日本国内に販売会社（日本国内法人）を設立し、日本国内法人の社名を使って販売とカスタマーサービス等を始めました。
日本国内法人（登記住所は実家）には私の母がいるだけで、電話番と不良返品受け取りと売り上げ回収金の米国法人への送金のみを行ってもらっています。
販売時顧客には日本国内法人の社名を使用していますが、実際の注文はインターネットで米国法人が直接受け、入金確認や商品の仕入れ、在庫、発送の作業等のほぼ全てを米国内で行っております。
日本国内法人は仕入れ等をせずにカ スタマーサービス等の業務を行い、米国法人から毎月の業務委託料を受け取っています。
質問ですがこの場合、税務署は移転価格税制等を根拠に、輸入関税／消費税を既に支払っていても、日本国内法人に商品の売上額や利益に対して法人税や消費税を課税してくる可能性はあるでしょうか。
また、もし日本国内法人組織でなく私個人の名前で販売していた場合は、税務署はどのような理由で課税してくる可能性がありますでしょうか。宜しくお願い致します。]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>

１．日本の国内法人に課税が及ぶかについて
    現在の販売形態では、日本法人が売却をしますと顧客に対して表示しています。海外から商品を送  付しても、請求書や納品書等も日本の国内法人の名称となっていることと存じます。この場合、税務上では、日本の国内法人が海外の関係法人から一旦商品を仕入れ、当該商品を顧客に対して売却をするが、商品の発送は海外の法人に直送するように委託していることとなります。従って国内法人では、海外から商品を仕入れ、国内の事業者に売却をしているという処理を行わなければなりません。
 
(課税上の問題点)
以上の状況から勘案すると、以下の諸点が課税上の問題点として考えられます。
（１）手数料として国内法人に落としている金額以上に利益を国内に落とさなければならないとの認定を受ける可能性が存在します。
（２）取引はあくまで国内法人が一旦仕入れ、売上を計上するものとなりますので、消費税の処理等で国内法人が簡易課税などを選択していると納税額が大きく、大きな問題となる可能性があります。
（３）国内の法人は、売買という法律行為の当事者となっていますので、当該法人の事業活動を否認した場合（全くやっていないと言い張る場合）には、海外法人そのものが国内に（売買と言う法律行為を締結する）恒久的施設を有して事業活動を営んでいると認定され、所得の一部を日本にて申告しなければならないとの認定を受ける可能性も存在します。
 
２．組織形態を変更した場合にはどうかという点について
間に入っている者の組織形態には依存しませんので対策にはなりえません。
 
考えうる方策は、海外の業者に直接発注をするが、日本国内にクレーム処理センターが存在する等、課税上の処理をしたい方向に取引内容を引きなおすことが出来れば、問題はなくなるものと思われます。
]]>
    </content>
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    <title>代表者が法人へ無償で資産を貸与した場合の取扱い</title>
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    <published>2007-10-22T06:30:31Z</published>
    <updated>2007-10-22T06:33:22Z</updated>
    
    <summary>Question 会計処理は私が会計ソフトの力を借りてやっています。知識は簿記の...</summary>
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            <category term="所得税" />
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
会計処理は私が会計ソフトの力を借りてやっています。知識は簿記の仕分けができる程度です。相談は、2004年から個人事業を開始し、2005年に法人事業(有限会社)に移管しました。その際、パソコンや自動車(通勤、営業用)は個人名義のままで会社に資産として移さず個人所有とし、使用料(サーバー使用料、インターネット利用料金、ガソリン 代、車検費用など)は会社の経費として処理しています。(個人的に遠出する場合など のガソリン代は個人負担しています)この処理は税務上認められますでしょうか。
]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
<strong>1.パソコンや自動車をオーナー社長が無償で法人に貸し、法人は事業活動に使用していることに対して発生する費用を負担しているが良いか？法人がオーナー代表者から無償で資産を借り入れるのはOKか？という質問と捉えます。 </strong>

法人税は、時価課税主義が採用されていますので、本来は賃借料の支払を行わなければなりません。ところが法人はこの賃借料を免除してもらっていますので、同時に受贈益があったと考えられます。
結果、費用の額＝収益の額となるので課税上の問題は発生しません。
一方で所得税は、対価課税主義が採用されていますので、対価を貰わなかった取引は課税の対象となりません。
結果、課税上の問題は発生しません。

<strong> 2.また、一部の買い物(事務用品、電話代など)を個人名義のクレジットカードで支払い、経費として計上していますが、これも認められるでしょうか。もしも、認められないとした場合、どのような処置が必要でしょうか。</strong>

認められます。]]>
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    <title>決算に関する質問</title>
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    <published>2007-10-18T09:23:38Z</published>
    <updated>2007-10-18T09:27:32Z</updated>
    
    <summary>Question （事実関係） †Ａ社は法人で写真撮影を事業としています。（写真...</summary>
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            <category term="法人税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://faq.c-road.biz/">
        <![CDATA[<strong>Question</strong>
（事実関係）
①Ａ社は法人で写真撮影を事業としています。（写真の対象はすべての人・物・動物等が対象です）
②Ｂ社（Ａ社と代表者同一）はＡ社又はその他の写真撮影を事業としている法人・個人から写真原版（フィルム又はCD等に写真をデータ化したもの）を預かってデザイナーや業者に販売しています。
③Ａ社はＢ社以外の写真販売会社にも写真を預けています。
④Ａ社の売上については、Ｂ社及びその他の写真販売業者の売上に一定の率をかけたものが毎月の売上です。（毎月Ｂ社とその他の写真販売業者より支払明細が送られてきます。）
⑤Ａ社とＢ社の間で資金交流があります。内容はＡ社とＢ社は代表者同一のためできるのですが、Ｂ社の資金ぐりが悪いため（Ａ社よりＢ社が後から設立したため、適用事業所の申請が大変だったためという理由もあります。）Ｂ社の労使折半で支払う社会保険料をＡ社が負担しています。毎年Ａ社は未収入金でＢ社は未払金で計上して
います。
⑥Ａ社は３月決算で、決算賞与を従業員に支払っていますが、口頭で支払う旨を従業員に伝えましたが書類では残していません。支払いは４月中にしました。（従業員の内１人は業務中に車の事故をたびたびおこすため支払っていません。）損金経理しています。

（質問事項）
１、Ａ社の売上原価（旅費代・フィルム代・現像代・人件費・物品代）についてですが、売上原価でよろしいか？Ａ社の売上については、Ｂ社やその他の販売業者より支払明細がきた時に売れたことがわかりますが、基本的には原価と売上を対応するのは難しいです。（Ａ社は売れる見込みの写真原版等を預けるため、売れるか・売れないか・１年後に売れるかわかりません。）
他の人に聞いた話ですが、航空写真の原版に要した費用は減価償却資産で耐用年数は
２年だそうです。
２、Ａ社とＢ社の資金交流の話（事実関係⑤）ですがＡ社は立替と考えてますが、税務上は寄付金の話がでてきますか？
３、Ｂ社がＡ社に支払う場合の売上の率と、その他の写真販売業者がＡ社に支払う場合の売上の率に差がある場合に、その差は税務上寄付金となりますか？
４、⑥の決算賞与の話ですが、税務上は口頭で通知でもいいのですか？後、事故が多くて支払ってない人がいますが関係ありますか？
長くなってすみません。メールで１～４の返事お願いします。]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>

<strong>１．A社の旅費代、フィルム代、現像代、人件費、物品代は売上原価で良いか？</strong>
売上原価ではなく、期間費用として処理をして差し支えないものと考えます。
ただし、航空写真のように費用が多額である場合には、売上との相関関係が必要な場合もあると考えますので、その場合には売上原価と処理すべきと考えます。
(注)ご質問の航空写真を耐用年数2年で減価償却をしている話しですが、工具器具備品の中の「映画フイルム（スライドを含む。）、磁気テープ及びレコード」耐用年数2年を使用しているものと考えます。
この区分は、映画フィルム、磁気テープ（ビデオ）、レコード（CD）ですので、純粋な航空写真は該当しないものと考えます。推測ですが、ビデオのような撮影法を用いていることから減価償却の対象としているのではないでしょうか？ 

<strong>２．立替を寄付金と認定されますか？</strong>
返さなければ認定される可能性もあるものと考えます。

<strong>３．A社が売上を上げる掛け率がグループと外部では異なる場合に、寄付金とされるか？</strong>
B社の資金繰りが悪いためにA社は掛け率を下げて契約をしているということであれば寄付金の認定を受けてしまいます。寄付金認定を避けるためには、掛け率が低い取引であってもが時価であると説明できなければなりません。

<strong>４．決算賞与は口頭でよいか？</strong>
決算内に口頭で支払う旨を話したとしても、決算内に債務が確定しているかは客観的にはわかりません。結果、税務調査が発生した場合には耐えられないと考えてください。
あくまで客観的な資料で決算内に賞与が確定していたとされるものが必要です。
ほとんどの会社はこれを用意できないために、決算賞与は決算内に払いきるように指導しています。]]>
    </content>
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    <title>共有不動産の買換時の注意点（相続時精算課税利用）</title>
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    <published>2007-10-12T03:52:15Z</published>
    <updated>2007-10-12T03:59:00Z</updated>
    
    <summary>Question この度、マンションを買い替えましたが、その際、妻の母から１００...</summary>
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            <category term="所得税" />
            <category term="相続・贈与税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://faq.c-road.biz/">
        <![CDATA[<strong>Question</strong>
この度、マンションを買い替えましたが、その際、妻の母から１０００万ほど資金を援助してもらいました。
●この１０００万については、相続時精算課税制度を利用して義母から妻への贈与とし、その大部分を以下の通り今回の買い替え関連費用に充当（私が妻から借りた形にする）予定です。
①７００万：旧マンションのローン残充当（ローン残高－売却額）
②７０万　：新マンションの手付金
③５０万　：買い替えに伴う雑費（引越し代、新規調達家電等）
 ●旧マンションの所有権は私：３７／４０、妻：３／４０、新マンションの所有権は１００％私です。
つきましては妻からの借用額に対して借用書を作成するに際し、幾つか教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

【１】
上記①～③はすべて妻からの借用額（借用書に記載する金額）にしなければなりませんか（①と②は該当とすると思いますが、③も借用額に含まれますか）。
【２】
金利は銀行の適用金利が目安といわれているようですが、２％は妥当ですか。
【３】
支払いの据え置き期間の設定は可能ですか。可能な場合、一般的に認められる据え置き期間はどの程度ですか。
【４】
完済時年齢はどのくらいまで認められますか（現在、私は４７歳です。可能であれば７０歳ぐらいにできればと思っています。ちなみに新マンションのローンは８０歳完済です。）
【５】
現在、控除婚姻期間が１５年です。５年後に借用額残高を「配偶者控除」で控除できますか。]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
【１】
　③(買い替えに伴う雑費)については貸し借りとしてカウントしなくても差し支えないように思います。
【２】
　2％で大丈夫と考えます。少しでも下げたいということであれば、元金の返済を行うことは前提になりますが、個人間で、この程度の金額であれば無利息でも税務上の問題はないように思います。
【３】
　据え置き期間の設定は可能ですが、贈与であると誤認されるような長期は不可です。
【４】
　完済時年齢は好きに設定してください。とはいっても120歳までなどというのはNGです。
【５】
　贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、居住用不動産又は居住用不動産を購入する資金です。本件は金銭債権ですので、贈与税の配偶者控除の対象となる財産には該当しません。]]>
    </content>
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    <title>相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産を譲渡した場合</title>
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    <published>2007-10-03T03:07:21Z</published>
    <updated>2007-10-03T03:11:03Z</updated>
    
    <summary>Question ２年前に住宅を購入し、その際に相続時清算課税制度を利用し父より...</summary>
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            <category term="所得税" />
            <category term="相続・贈与税" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://faq.c-road.biz/">
        <![CDATA[<strong>Question</strong>
２年前に住宅を購入し、その際に相続時清算課税制度を利用し父より2500万の贈与を受けました。
今回私の転勤等諸事情によりこの住宅を売却しようと考えているのですが、その場合２年前の相続に関してさかのぼって贈与税や相続税が請求されてしまうのでしょうか？]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
相続税や贈与税は売却時点では課されません。当該不動産は売却されていますが、相続時精算課税の対象となった金額は、相続時まで保有していようといまいと、相続時に相続財産に加算されて相続税の計算が行われます。
ただし、売却時の所得税等の計算は注意が必要です。相続時精算課税制度を利用して財産の贈与が行われた場合、当該財産の取得価額は贈与をした者が取得した金額となります。結果、売却による利益は大きくなることを頭に入れておいてください。]]>
    </content>
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    <title>資産から得られる所得は誰の所得となるか？</title>
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    <published>2007-08-09T00:56:02Z</published>
    <updated>2007-08-09T00:58:19Z</updated>
    
    <summary>Question 投資用マンションを相続する場合、固定資産の相続とそこから得られ...</summary>
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            <category term="所得税" />
    
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
投資用マンションを相続する場合、固定資産の相続とそこから得られる家賃収入を別々の相続人が相続することは可能でしょうか？
]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
原則として不可能です。

資産は所有していないが、所得はそこに落としたいというニーズは様々なところに存在しますが、典型的には以下のような仕組みを用いることが多いようです。
（１）   管理法人等を設立する。
（２）   資産所有者の専従者となる。
]]>
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    <title>後援料売上は誰に帰属するか？</title>
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    <published>2007-08-08T01:19:06Z</published>
    <updated>2007-08-08T01:22:08Z</updated>
    
    <summary>Question お忙しいところお手数をお掛けし申し訳ありません。質問事項は次の...</summary>
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
お忙しいところお手数をお掛けし申し訳ありません。質問事項は次の通りです。
人事コンサルタント会社（法人）の取締役が、講演等で受け取る報酬を、同法人の収入に計上し、同取締役は、別に定める取締役報酬として支給を受ける形をとることは可能でしょうか？
]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
報酬の支払元も支払先を法人であると認識していただけるのであれば可能であると考えます。
(考え方としては法人の職務として講演を行っているという整理になります)]]>
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    <title>配偶者が事業を営んでいる際の配偶者控除の適用を受けるための所得要件</title>
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    <published>2007-08-06T11:40:45Z</published>
    <updated>2007-08-06T11:42:51Z</updated>
    
    <summary>Question 配偶者控除の所得限度額（38万円以下）を判断する際、配偶者に事...</summary>
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            <category term="所得税" />
    
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
配偶者控除の所得限度額（38万円以下）を判断する際、配偶者に事業所得がある場合、青色申告特別控除65万円を差引いた後の所得金額でみればよろしいのでしょうか？それとも同特別控除65万円を差引く前の金額で判定するのでしょうか？ご教授いただきますようお願いします。
]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
青色申告特別控除65万円を引いた後の金額で判断をしてください。ただし65万円は貸借対照表を作成し、複式簿記で記帳をしていることが前提となります。
]]>
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    <title>両親から資金援助を受ける際の税金の取り扱い</title>
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    <published>2007-07-20T06:51:49Z</published>
    <updated>2007-07-20T06:53:44Z</updated>
    
    <summary>Question はじめまして、生前財産譲与について聞きたいのですが、両親から５...</summary>
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            <category term="相続・贈与税" />
    
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
はじめまして、生前財産譲与について聞きたいのですが、両親から５００万近くの金額を受け取りたいとおもっています。相続税がかからずに譲与を受ける方法があったら教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
相続時精算課税制度　http://www.taxanser.nta.go.jp/4103_sankou.htm
の適用を受けることが出来るかをご検討ください。
相続時精算課税制度を利用しない場合、贈与では税金が掛かります。税金を発生させたくない場合には、お金を借りたという整理をしなければなりません。]]>
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    <title>設備を新品に入れ替えた場合に費用処理できる範囲は？</title>
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    <published>2007-07-18T04:08:13Z</published>
    <updated>2007-07-18T04:09:35Z</updated>
    
    <summary>Question  †当方はホテル業をしている法人ですが今回ボイラーが劣化し使用...</summary>
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
 ①当方はホテル業をしている法人ですが今回ボイラーが劣化し使用不能になったので新しく購入（５００万円）しその他諸々の工事をして合計１１００万円ほどかかったのですがこれは原状回復費用ということで全額経費で落とせますか？
②今回父が死亡し父から法人へ６００万円の貸付があるのですがこれは相続財産になるのですか？


]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
①今まで存在していたボイラーは廃棄したため全額費用計上、新たに設置したボイラーは設置費用を含め全額固定資産計上となります。
②なります。

]]>
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    <title>借入を妻が100％行う一方で、不動産を共有名義にするための方策</title>
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    <published>2007-07-17T06:54:11Z</published>
    <updated>2007-07-17T06:58:20Z</updated>
    
    <summary>Question ■売買価格4680万円の新築戸建の売買契約をして来月決済の予定...</summary>
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        <![CDATA[<strong>Question</strong>
■売買価格4680万円の新築戸建の売買契約をして来月決済の予定です。
■銀行から奥様名義で4680万円借入する予定です。
　（奥様が病院に勤めている一方、ご主人は自営業者で、奥様名義の方が借入しやすかった為奥様名義で銀行審査が内定しております。但し、銀行審査では、主人は収入合算、及び連帯保証人です。）

≪質問内容≫
◎夫婦共に収入があり、本来1/2ずつ持ちたいようですが、可能でしょうか。
　又、可能な場合はどのようにする必要がありますか。
　（借入額からすると奥様の名義が多くなければいけないと思いますが．．．
　例えば、奥様とご主人様との間に賃貸借契約を結ぶなど．．．）
◎仮に難しい場合は、主人はどれくらい持分を持つことが出来ますか。]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
1/2づつの持分を持つことは可能であると考えています。
方法としては、
（１）連帯保証ではなく、連帯債務とし、返済の1/2は夫が負担するということであれば持分を1/2としても問題がないと思います。
（２）連帯債務が無理な場合には、妻との間で金銭消費貸借契約を結び、1/2の持分を持つことも考えられますが、出来れば銀行と交渉して上記の方法を採用してください。]]>
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    <title>不動産を売却した場合の取得費、土地と建物の按分方法について</title>
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    <published>2007-07-11T00:56:30Z</published>
    <updated>2007-07-11T00:58:56Z</updated>
    
    <summary> Question 知人からアパート売却相談をうけております。土地は親からの相続...</summary>
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        <![CDATA[<strong> Question</strong>
知人からアパート売却相談をうけております。土地は親からの相続。
建物は１６年前建設。建物の取得費はわかるが、土地取得費不明。この場合土地は概
算取得費、建物は実際の取得費で別々選択可能か。その場合売却価格は按分する必要
があると思うが、按分する場合の妥当な方法は？
ご教授お願いいたします]]>
        <![CDATA[<strong>Answer</strong>
<strong>１．土地は概算取得費、建物は実際の取得費で別々選択可能か。</strong>
可能であると考えます。

<strong>２．その場合売却価格は按分する必要があると思うが、按分する場合の妥当な方法は？</strong>
消費税の表示がある場合には、消費税は建物に対するものですので金額が計算できます。
消費税の表示がない場合には、固定資産税評価額の比など合理的な基準で計算をする必要があります。

 
]]>
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