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新設法人の消費税の留意事項

Question
新規で法人の設立を予定しています。注意すべき事項はありますか?
因みに営む事業はアクセサリーショップで、1年目は自分だけですべて賄おうと考えています。

Answer
新規で法人を設立する場合、第一に考えなければならないのは、資本金の金額です。この資本金の金額で消費税の取扱いが以下のように異なってきます。

1.資本金の金額が1000万円以上の場合
消費税を計算して消費税を納付する必要かあります。(課税事業者)
消費税は、売上に伴い顧客からお預かりした消費税から、自己が仕入れた商品や経費等の支払う際に併せて支払った消費税を差引いた残りの消費税を税務署に納めるのが原則的取扱いです(原則課税といいます)。
また、売上の一定割合経費が存在するものと仮定して消費税を納付する制度(簡易課税)を選択することも可能です。
2.資本金の金額が1000万円に満たない場合
消費税を計算して納付する必要がありません。(免税事業者)
注)事業年度(会計期間)が1年の場合、設立後2期は免税事業者となりますが、3期目以降は2期前の売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。

《原則課税、簡易課税、免税の選択の有利不利について》
有利・不利について一般的な考え方をまとめておきます。
1.設備投資が大きい場合
原則課税(還付が受けられる場合)か免税かの選択になります。
原則課税の適用を受けるためには、設立時資本金を1,000万円以上とするか、課税事業者を選択する旨の届出書を提出する必要があります。

2.設備投資が大きくない場合
(1)利益率が高い場合
利益率が高いということは、この利益率に比例して、消費税を納付すべき金額も多くなることが一般的です。
(顧客からお預かりした消費税>自己が支払った消費税の金額)
この場合は、資本金の金額を1,000万円未満にして、2年間免税事業者となることで有利な選択となります。。
また、資本金の金額が1,000万円以上となる場合は簡易課税制度を選択した方が、有利となる場合もあります。

(2)利益率が低い場合
利益率が低い場合であっても一般的には免税事業者が有利になる事が多いです。
ところが、仕入れが多く、損益が赤字になるような場合、大量の在庫を抱えてしまうような場合には、原則課税では消費税が還付される可能性が存在します。
このような場合には原則課税を選択して、自己が払いすぎた消費税の還付を受けることが有利な選択となります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年04月26日 17:41