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賦課された税額が正しく計算されていない場合

Question
退職所得に対する所得税・住民税(源泉徴収された税)の還付についてお尋ねします。
平成17年4月に退職し、その退職金に関して、分離課税により、所得税・住民税を納入しましたが、同年は、給与所得より、所得控除(基礎控除、扶養控除等)の額のほうが、大きかったので、平成18年1月税務署に対して所得税の確定申告を提出しました。
その結果、控除しきれなかった金額を昨年の退職所得から差し引き、所得税が還付されました。
ところが、住民税については、市役所市民税課は、退職所得は分離課税だから、還付しないと言ってきました。地方税法第314条の2(所得税法では第87条に相当)の規定によれば、所得税の場合と同様、控除しきれなかった金額を退職所得から差し引き、還付されるべきだと思うのですが、どのような手を打てばよいとお考えですか。 以上です。



Answer
住民税は賦課徴収税ですので、役所が課税標準を決定し、税額を納税者に通知するという立場を取っていますので、今回のような条文の解釈に際しての見解については、条文の規定をしめしつつ役所と話し合いを行ってください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年06月28日 13:29