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税務相談 事例集 国税通則法 > 過年度損益修正について

過年度損益修正について

Question
社長へ仮払いした金額の精算が出来ていない状況で決算を迎えようとしています。多額の仮払金が残っていますが、この領収書を次の期に処理をすることに問題は無いのでしょうか?

Answer
経費の精算は、厳密に言えば、申告書を作る際に取り込まなければならない経費ですが、仮払いの精算が行われていないという理由で翌年に処理を行うことができます。
ただし、この調整が明らかに利益操作によるものと考えられるような場合には注意が必要です。

また、国税通則法の考え方から考慮すると、確定決算における修正は、本来であれは修正申告ないし更正の請求が必要になります(保険の解約に際し、保険積立金の取崩しを失念していた事例において、後の年度でこれを費用処理した事例において、費用として認めないと税務否認した事例がありますのでご留意ください)。ので、ご留意ください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月17日 13:23