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税務相談 事例集 国税通則法 > 更正の請求が出来る場合と出来ない場合

更正の請求が出来る場合と出来ない場合

Question
更正の請求について教えてください。
私と夫は両方とも給与所得者であり、昨年それまで住んでいたマンション(共有名義)を私の父に売却し、新築マンション(共有名義)に買い換えました。そのため、長期譲渡損が出ましたので、夫のみ損失を、私は住宅取得控除を確定申告しました。しかしながら、夫は所得が0(繰越損もあります)となってしまいましたが、源泉徴収表上子ども3人の扶養にしていたため、子どもの扶養を夫から私の方に付け変えるのを忘れて確定申告を出してしまいました。そこで、夫の修正申告(扶養3人→0人)と私の更正の請求(扶養0人→3人)を税務署へ6月8日に提出したところ、今日連絡があり更正の請求はできないので、更正の請求の取下げを出すように言われました。理由は、「確定申告書の内容を税務署のコンピューターに入力してもはじかれないた、確定申告書の内容が正しいと判断されるため」と言われました。しかしながら、「所得が0円の夫が3人の子どもを扶養することはおかしい」と伝えると、「一度確定申告をした扶養についての変更のための更正の請求はできない」と言われました。
納得ができないため「他にもこのような更正の請求を出されている人がいるのではないか」と尋ねたところ、「扶養の変更についての更正の請求については、日本全国で過去にも1件も受理されたことはない」と、税務署の担当者は言い切っていました。もし、扶養の変更に関する更正の請求ができないのなら、更正の請求書の扶養親族の欄は斜線等で記入できないようになってるはずではないかと思います。
扶養親族の変更の更正の請求は本当にできないのでしょうか?

Answer
残念ながら今回のようなケースでは更正の請求は出来ないと考えます。
一般に納税者が選択出来る事案について、一度申告書を提出した後に、もっとこうすれば良かったと更正を請求することは出来ないというのが法体系です。そのような出来事を一々取り上げていては、納税事務が煩雑になるとの配慮からでしょうか。
但し、納税者にとっては、出来る限り有利な判断をしたいものです。今回の申告が税務署でのアドバイスに基づいて行われた等、税務署側にも若干の非があるような場合には、事情も事情ですので減額更正をしてもらえないかという交渉も価値があるかもしれません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年06月29日 12:02