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継続的取引と請負契約の違いについて

Question
販売協力店契約書
契約書冒頭に「甲と乙とは甲が製造・販売する***向け***設備の販売協力に関し、下記の通り契約する。※但し、金額についての記載なし。
上記契約につきまして、更新に関する定めはないのですが、契約期間についての明記もされておりません。継続的な取引とみなされ4000円の課税となるのでしょうか。

Answer
契約期間の定めがない場合には、1回だけとも読めませんので、例え今回の取引は1回だけでも、後日、その取り決めを利用して取引が出来てしまいます。従って、継続的取引を前提とした契約書となり、印紙は4,000円となります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年07月03日 10:28