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税務相談 事例集 所得税 > 財産を預けている企業が倒産した場合の所得税の取扱い

財産を預けている企業が倒産した場合の所得税の取扱い

Question
1年前に、FXの会社が倒産しました。解約を申し出ていたのですが、応じてもらえず、倒産にいたりました。
先日、破産管財人から、債務超過なので、清算金が無いとの連絡を受けました。倒産日には、かなり運用益が出ていたと思いますが、その日の運用益までも取られてしまうのですか?私は、給与所得者ですが、何か税金の損失金申告は出来ないのでしょうか?

Answer
1.運用益までも取られてしまうのですか?
 この部分に関しては破産管財人にご確認ください。恐らく全く返ってこないでしょう。
2.給与所得者ですが、何か税金の損失金申告は出来ないのでしょうか?
 以下のような取扱いになるものと考えられます(所51、所64)。
 (1)元金は本年の雑所得の必要経費に算入
 (2)利金は収入した年分に遡ってなかったものとみなす
なお、上記の取扱いをした結果、マイナスが発生した部分は打ち切りになります。
所得税では利益に対しては課税しますが、赤字は打ち切りになるという規定が多いです。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年10月17日 09:38