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退職金から控除できる退職所得控除額

Question
私は、2社の役員を兼任していますが、体力的なことも考え、そろそろ引退を検討しています。
引退に際しては退職金の支給を受けるのですが、この退職金から退職所得控除額という経費を控除できると聞きました。どのような制度なのでしょうか?

Answer
退職金に対する税金は、次のように計算されます。
(退職金-退職所得控除額)×1/2×所得税・住民税の税率
結果、1/2した後に税率を掛けるので、最大でも税率が25%となることから退職金は税制上優遇されています。

今回のご質問は退職所得控除額の計算ですが、これは次のとおりに行います。
勤続年数が20年未満の場合‥40万円×勤続年数(1年未満の端数切り上げ)
勤続年数が20年超の場合‥800万円+(勤続年数-20年)×70万円
この時、2社の退職が5年以内(正確には前年以前4年以内)に行われれば、2社の勤続年数のうち、重複している期間は除かれますし、5年を超えた期間(正確には前年以前4年超)で退職が行われえれば2社それぞれで退職所得控除額が満額計算が可能になります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年04月05日 14:14