Question
私は、現在パートタイムで働いていますが、夫の扶養家族として夫の会社に届けています。
この扶養に入り続けるためには、収入をいくらまでに抑えなければならないでしょうか?
Answer
所得税の規定では、103万円/年になります。
夫の配偶者控除の規定では、合計所得金額が38万円以下の配偶者が対象となります。この合計所得金額は、所得金額の合計額を指しますが、所得金額が給与の場合には、収入から給与所得控除額という概算経費を控除することが可能となります。この金額が最低金額で65万円となっているため、夫が配偶者控除を受けるための要件は、38万円+65万円=103万円となります。
因みに、103万円を収入金額が超えた場合には、夫の配偶者控除は利用できなくなりますが、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合には、配偶者特別控除という制度を利用することが可能となります。この制度、控除額38万円からスタートし、妻の所得が5万円増える毎に夫の控除額が5万円減少していくというものです。
(配偶者特別控除額の計算)
配偶者の合計所得金額38万円を超え40万円未満‥(夫の)配偶者特別控除の額38万円
配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満‥配偶者特別控除の額36万円
配偶者の合計所得金額45万円以上50万円未満‥配偶者特別控除の額 31万円
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満‥配偶者特別控除の額26万円
配偶者の合計所得金額55万円以上60万円未満‥配偶者特別控除の額21万円
配偶者の合計所得金額60万円以上65万円未満‥配偶者特別控除の額16万円
配偶者の合計所得金額65万円以上70万円未満‥配偶者特別控除の額 11万円
配偶者の合計所得金額70万円以上75万円未満‥配偶者特別控除の額 6万円
配偶者の合計所得金額75万円以上76万円未満‥ 配偶者特別控除の額3万円
配偶者の合計所得金額76万円以上‥配偶者特別控除の額 0円