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税務相談 事例集 所得税 > 不動産の売却益と売却損は通算できるか?

不動産の売却益と売却損は通算できるか?

Question
譲渡所得のある不動産と譲渡損失のある不動産を同年に売却した際の税金について教えてください。
 本年1月に相続税課税評価額1700万円の土地を父より相続しました(父が購入したのは昭和41年、購入金額200万円)。この土地を2400万円で売却し、かつ自分の居住している住居(平成7年に6000万円で購入)を3500万円で売却して、住居を買い換えた場合、土地の譲渡所得2200万円から住居の譲渡損失2500万円を差し引き、譲渡損失300万円として処理して良いのでしょうか?

〔回答〕
2,400万円-200万円=2,200万円
3,500万円-6,000万円=△2,500万円
 通算すると △300万円となります。 従って答えは「良い」です。

(注意)あくまで関係のない人(同族関係にない人)に売却をしてください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年04月09日 17:39