Question 配偶者控除の所得限度額(38万円以下)を判断する際、配偶者に事業所得がある場合、青色申告特別控除65万円を差引いた後の所得金額でみればよろしいのでしょうか?それとも同特別控除65万円を差引く前の金額で判定するのでしょうか?ご教授いただきますようお願いします。
Answer 青色申告特別控除65万円を引いた後の金額で判断をしてください。ただし65万円は貸借対照表を作成し、複式簿記で記帳をしていることが前提となります。