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配偶者が事業を営んでいる際の配偶者控除の適用を受けるための所得要件

Question
配偶者控除の所得限度額(38万円以下)を判断する際、配偶者に事業所得がある場合、青色申告特別控除65万円を差引いた後の所得金額でみればよろしいのでしょうか?それとも同特別控除65万円を差引く前の金額で判定するのでしょうか?ご教授いただきますようお願いします。

Answer
青色申告特別控除65万円を引いた後の金額で判断をしてください。ただし65万円は貸借対照表を作成し、複式簿記で記帳をしていることが前提となります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年08月06日 20:40