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源泉所得税の支払を遅延した場合の取扱い

Question
源泉所得税を納期限までに納めなかった場合には、不納付加算税という税金が課せられると聞きましたが、いくらぐらい掛かるのでしょうか?

Answer
源泉所得税を納期限までに納めなかった場合には、不納付加算税と延滞税がペナルティとして課されます。各々の仕組みについて以下に記載します。

1.不納付加算税の取扱い
不納付の税額に対し、以下の割合を乗じた金額がペナルティとして課されます。
(1)原則:10%
(2)例外①
 調査があったことにより告知があることを予知してされたものでないとき:5%
(3)例外②
 遅れたことに正当な理由がある場合:0%

 (正当な理由) 
 本来なら、ただ単に「忘れていました」というのは正当な理由とは言えませんが、ある一定の要件を満たしている場合は、この正当な理由に該当するものとして取り扱われることになっています。(平成12年7月3日付課法7-9ほか課共同「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて」(事務運営指針)第1の2) 
 要件①・・・・その法定納期限の翌日から起算して1ヶ月以内に納付していること(必須)
    ②・・・・その直前1年分の納付について遅れたことがないこと

2.延滞税の取扱い
遅れた税額に対し、遅れた期間に対応する割合を乗じて計算した延滞税が課されます。
(1)納期限の翌日から2月を経過する日まで…年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合十4%」のいずれか低い割合
(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後…年「14.6%」

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年03月23日 11:30