Question
社員に支払う総額の給料を変えずに社員の手取り額を増やせる方法はないかと調べています。
給料の非課税枠だけでなく処処の方法で合法的に増やす方法で社員の手取り額を増やしている企業があるとき聞いてます。
何か良い方法がありましたら教えていただきたいと思います。
Answer
福利厚生費として会社が負担できるもので、すべての個人に平等に取り扱えるものがお考えの内容に沿ったものとなります。
典型的には社宅(この場合には借上社宅)が該当すると考えます。
借上社宅とは、会社が借上げて、社宅として社員に貸与するもので、通達により社員からは一定額を徴収すれば、給与として課税しない旨規定されています。
つまり、会社が給料として支払えば、給与に対する所得税が課税されますが、社宅として家賃を大家さんに支払う場合には、給料としての課税は行わなくて良いとされていますので、手取額が増加します。