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相続財産を売却した場合の所得税の軽減特例について

Question
亡父遺産は、母・妹と居住していた住宅と株式及び銀行預金ですが、相続税納付に預金では不足し、居住住宅は売却できませんので、上場株式売却で納付せざる得ません。株式売却に譲渡税がかかり、相続税支払う為に売却したのに税が掛かる2重負担を軽減する制度があると聞きました。この制度は土地以外の株式でも適用可能でしょうか、また相続税支払いの為に納付前に譲渡しても適用できるのでしょうか。
尚、母相続の株譲渡取得金で、子供の相続税を支払った場合、この相続税を賄う費用は贈与になるのでしょうか?

Answer
1.相続税を支払うために譲渡した相続財産にかかる所得税の軽減措置
特に土地以外の株式の売却にも適用があります。また、土地以外の財産でも適用があります。

租税特別措置法 第39条 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(相続税法又は 第70条の5 の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額(同法 第19条 の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条に規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、 同法第20条 、 第21条の15 第3項又は 第21条の16 第4項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る 同法第27条 第1項又は 第29条 第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法 第3条の2 に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法 第31条 第2項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産(当該相続又は遺贈による移転につき 所得税法第59条 第1項の規定の適用があつたものを除く。)を譲渡した場合における譲渡所得に係る同法 第33条 第3項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち政令で定める金額を加算した金額とする。 ( 令25の16 ) 〔通達39-1~〕

2.子供の相続税を親が支払った場合には贈与になります。ただし、当該相続税を考慮して財産の取得割合を考慮すれば、贈与にはならないものと考えます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年08月21日 12:09