Question
2年前に亡くなった母が所有し、居住していた住居を売却しようとしています。現在は誰も住んでいない状況です。そしてその不動産は父から相続したものであり、父が亡くなったとき(4年前)母と私(1人子)で財産を分割いたしました。その内訳は、建物を亡くなった母が、土地を私が相続という形です。そして
2年前に母が亡くなった時に、建物を母から相続し、現在建物も土地も私の所有となっております。
ちなみに、現在私が考えていますのは、誰も住まなくなったその土地を処分し、住居を購入しようとしている息子に生前贈与をしようと考えています。何か節税対策を教えていただけたら、ありがたく存じます。
Answer
現在の状態は居住用の不動産でもなく、事業用の不動産でも無いため、譲渡により利益が生じた場合には、利益に対して長期譲渡所得に対する課税(所得税15%、住民税5%)が行われます。
税制上の特典を受けようとする場合には、人に貸すか、自分が住むかをした後でなければ駄目とお考えください(本件の場合には人に貸すでは特典の適用がありません)。
また、息子さんへの生前贈与ですが、これは注意が必要です。現在、贈与税の特例とされている制度は相続を事前に行う手続きです。しかも評価額は贈与をした時に計算した金額となります。一方で不動産、特に建物は価値が目減りします。親の名義で買った不動産を使用貸借で無償で貸してあげるということも同様の経済効果が得られる方法として一考の余地があります。