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法人で有価証券の売買を行う場合の決算上の留意事項

Question
法人で有価証券(株式)の売買を行う場合、時価評価をしなければならないと聞きましたが、時価評価をしないですむ方法はありませんか?

Answer
法人で売買目的の有価証券を保有している場合には、当該有価証券は時価評価しなければなりません。結果、損益が時価に左右されますので、計画的に損益を把握することが出来ないので、思わぬ赤字や思わぬ黒字が発生してしまいます。これを回避する方策の一つとして、投資事業組合の設立を挙げておきます。
ここで言う投資事業組合は、有価証券の売買を目的とした民法上の組合です。組合の損益は組合員に帰属しますので、有価証券を時価評価しなければならないのは法人と同様ですが、組合では決算期を自由に設定できることにより突発的な時価の上げ下げに対する対策を立てやすくする効果が期待できます。
例えば、3月決算法人の場合、投資事業組合の決算を4月にしておけば、3月にたまたま時価の上昇をした場合であっても、4月の投資事業組合の決算において把握し、翌年3月の決算に損益が取り込まれるため、時間を掛けた決算対策が可能となります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年03月17日 19:31