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事業を休眠にする場合の留意事項

Question
昨年確認会社(資本金1000万円未満)を設立しました。11月末が決算なのですが、それを前に休眠手続きを取ろうと考えています。
赤字ですので、法人税、事業税、法人市府民税(法人税率割)は、かかってこないとは思うのですが、消費税に関して、免税事業所とは思うのですが、初年度での休眠でも、課税はされないでしょうか?
また、法人市府民税の均等割の部分は、休眠までの月割りの納税で良いのでしょうか?

Answer
1.決算を前に休眠となる場合であっても本来は申告義務があることをご認識ください。
 法的には休眠という手続きはありません。休眠はあくまで実態ベースの止むを得ない処理です。

2.資本金1,000万円未満の会社の設立初年度は消費税の免税事業者となります。従って消費税の納税義務はありません。

3.法人市府民税の均等割は、休眠までの月割りの納税となります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年08月24日 14:20