損害賠償金を受け取る場合の収益の計上時期

Question
現在、ある会社を訴えて損害賠償請求をしています。
内容は、契約違反に伴う違約金の請求です。
この損害賠償金はいつの収益に計上すれば良いのでしょうか?
弁護士曰く、90%程度、申し出の金額で判決が取れると太鼓判を押しています。

Answer 
法人税法では債権確定主義(もらえることが確定した段階で収益を計上する)が基本的な考え方ですから、具体的に損害賠償金の額が確定した日の属する事業年度の収入となります。しかし、示談が成立しても加害者の支払能力などの事情によっても示談の条件通り支払われるとは限りません。そこで、通達でも以下の通り、(2)を原則としながらも(3)の損害賠償金を収入した事業年度の収益計上も認めています。
(法人税法基本通達2-1-37)
他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-37において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。

投稿者: c-road 日時: 2006年09月06日 21:40

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