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留保金課税を回避するには?大会社の場合

Question
当社は、設立5年目ですが順調に利益が増加し、年間5億円程の利益を計上しています。
顧問の先生から聞いたのですが、来期より留保金課税が掛かるとの事、どのように対処したら良いかわからないので、お教えいただければ幸いです。なお、当社の資本金は5,000万円で、現段階では株式公開は考えていません。なお、本年中に2億円の時価発行増資を計画しています。

Answer
現在の税制では、設立後10年以内の中小会社に対しては同族会社の留保金課税が課されませんでした。これが時限立法で廃止され、留保控除額は以下のいずれかの選択式(増資を計画しているので資本金1億円超の会社の基準を明記します)となっています。
1.定額基準:年2,000万円
2.所得基準:所得等の金額×40%
 利益が5億円であることを考えると、この控除額は約2億円となります。
3.積立金基準:資本金の額×25/100-利益積立金額
 資本金の額が2.5億円ですので、6,250万円-利益積立金額ですので、2の方が有利です。

現在は、所得基準が有利です。また対策ですが、以下のものが考えられます。
(対策案-具体的に当てはまるかはわかりませんが、参考にしてください)
1.株式を分散し、筆頭株主グループの持株割合を50%以下に下げる。
2.配当金を増額する(法人税及び住民税が約35%、留保控除額が40%とすると、所得等の金額に対し、概ね25%の配当金を支払えば、留保金課税はなくなります)

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年11月02日 09:31