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試験研究費の計上時期と試験研究の定義について

Question
新技術開発の為の装置を他社に委託して作成してもらっています。金額が高額の為に先に3回に分けて料金を支払っています。この場合、資金を支払った時点で試験研究費を計上できますでしょうか?
また、新技術開発とはどのように理解したらよいのでしょう?他者が特許等を獲っているか・出願しているどうか、で判断するのでしょうか?宜しくお願いいたします。

Answer
1.分割払いの試験研究用装置の購入代金は、いつの時期に試験研究費とすべきか。
 支払いの時期ではなく、実際に稼動をした日に試験研究費とすべきと考えます。
2.技術開発の定義
 租税特別措置法42の4⑪一では、法人税額の特別控除の対象となる試験研究費の範囲を以下のように定義しています。「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のための要する費用」ご質問の趣旨が、この条文の適用を受けることが出来るか?ということであれば、技術の考案若しくは発明のみならず、改良も対象としていることから、必ずしも特許権が取れるものではなくてもこの定義に該当するものと考えられます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年12月26日 11:45