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個人事業者が法人へ所得を帰属させる要件

Question
外注扱いの名義についての相談です。宜しくお願い致します。確認有限会社を設立しており、その取締役名は私の名義にしてます。
前々から世話になってたK会社との雇用関係をはずして1年以上前から外注扱いで仕事をしていますが、いまだ名義が私個人名のままです。源泉徴収はでません。
そのK会社に個人名ではなく、私の経営している会社名義にしてくれと頼みましたが難しいと言われてしまい、そのまま私の名義で毎月振り込まれます。
この場合、どうにかして自分の会社の利益にできませんか?会社経営者名義と個人名が同一であっても難しいとはわかっておりますが、
どのような形式でも、ご回答くだされば幸いです。

Answer
請求書も個人名で書いている場合には、会社へ所得を帰属させることは難しいと思います。
屋号を用いて請求書を記載し、当該屋号を会社名とする会社が存在する場合には、事実認定として会社の収益として計上できるかもしれません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年01月09日 10:38