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役員報酬の損金不算入に対する対策

Question
平成18年12月まで有限会社を同族にて経営しておりましたが、新会社法導入により、取締役を2人従業員より迎え入れ計4人の取締役で再スタートしました。税理に関し、知識がありませんので担当税理士の助言により、上記のようにしました。
今まで、母親(61)が代表取締役・私(40)が平の取締役でしたが、12月より代表取締役を私が、母が会長になりました。それに伴い、給与も、母が60万から50万に、私が、45万から65万になり、他の取締役Aさんが、13万から15万に、Bさんが15万から20万になりました。私は、名目上は役員報酬ですが給与天引きにて社内積立20万、母が10万しています。
小さい有限会社で資本金が300万、創業5年で、いつも現金不足に頭を抱えています。売り上げは年間6,000万位。今期の経常利益は、多分200万位になりそうです。税理士さんいわく、他の役員報酬が極端に少ないので、他の人の給与を上げるように指導されました。
株は、母と私が半分半分所有しています。来期早々に次店の出店も控え、経営状況も厳しくなると思うので、申し訳ないですが、他の人の役員報酬は、そのままの予定で行きたいのですがどうでしょうか?ちなみにAさんは、63歳の定年退職後の女性で、電話受付をしてもらっています。Bさんは、48歳女性で営業です。よろしくお願いいたします。

Answer
役員報酬の損金不算入に引っかかるがどうしたらよいか?という質問と理解して宜しいでしょうか?
採用できそうな方法は3つあります。
1.常勤の役員をもう一人同族以外から採用する。
2.株式の10%超を同族以外の人に売却する。
3.社長の給料を下げ、不算入の対象額を削減する。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年01月25日 09:57