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役員報酬減額の可否について

Question
弊社は2期目の有限会社です(年1回9月決算)。1月より社会保険に加入したのですが、代表の報酬を\1,000/月減らしたいのですが、1月からの減報は可能でしょうか?
減報の理由としては、\1,000減らすことで健康保険、厚生年金が下がるということです。以下詳細です。

\250,000の報酬の時
社会保険の標準月額(計算の基準)が\260,000のレンジに入ります。
そうすると:
本人負担:\10,660(健康保険)、\19,034(厚生年金)=計\29,694
会社負担:\10,660(健康保険)、\19,034(厚生年金)=計\29,694
課税対象:\220,306、所得税額:\5,370、手取額:\214,936

\249,000の報酬の時
社会保険の標準月額(計算の基準)が\240,000のレンジに入ります。
そうすると:
 本人負担:\9,840(健康保険)、\17,570(厚生年金)=計\27,410
 会社負担:\9,840(健康保険)、\17,570(厚生年金)=計\27,410
 課税対象:\221,590、所得税額:\5,450、手取額:\216,140
となり、会社負担と本人の手取りの両方とも得します。
会社負担:\2,284の得、本人手取り:\1,204の得となります。如何でしょうか?アドバイス頂けたらと思います。
以上、お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

〔回答〕
役員報酬を減額するのはいつからでも構いません。しかし、バックデートで行うことは出来ませんので注意をしてください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年02月01日 09:41