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株主代表訴訟の訴訟費用は損金に算入できるか?

Question
株主代表訴訟で役員が訴えられており、会社として弁護士費用や裁判費用を負担しています。
この費用、損金に計上できるのでしょうか?

Answer
役員が勝訴の場合には、役員に非は無かったことになりますので、弁護士費用や裁判所費用を会社が負担することに合理性があります。従って損金に計上することが出来ます。
一方、役員が敗訴をした場合には、役員は職務を疎かにしたことによる裁判となりますので、役員個人が負担をすべき費用となります。結果、これを負担した場合には、当該役員に対する賞与となり、損金の額に算入することは出来ません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年03月19日 19:40