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役員報酬を減額する場合の取扱いと対処方法について

Question
当社はエアコンの下請け部品製造を行っていますが、今年は冬が暖かく、業績の悪化に苦しんでいます。
結果、対応策として4月以降役員報酬を一律3割カットする方向で検討していますが、この役員報酬のカット、税制上で悪影響があるやに聞き及びました。どのような悪影響があるのでしょうか?お教えください。
因みに当社は6月決算です。

Answer
利益が出ないので役員報酬を下げた場合、例えば年の最初に100万円/月と決定しておいて、途中で苦しいから70万円/月に下げる場合、以前は全額損金算入できましたが、改正が行われています。

この場合、70万円×12ヶ月は損金算入できますが、下げた部分(100万円-70万円)×9ヶ月=210万円)は損金不算入となります。

全役員一律でということですので大きなデメリットが生じる可能性があります。

同様の効果が得られる方策として、給与は貰うが手取額分のうち一定割合を会社に対して贈与する方法が考えられます。源泉税分だけ損をしますが、下げた分を期首から損金不算入となるのとどちらが有利かをお考えください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年03月29日 18:31