Question
役員の引越費用を会社が負担した場合(自己都合による引越)損金で処理することはできますか?勘定科目として何を使うのが適当ですか?ご解答お願いします。
Answer
引越しの理由によって取扱いが異なると考えられます。
1.単なる引越し
会社が負担した場合には、当該役員に対する給与(賞与)となります。
結果、損金不算入となります。
2.業務の遂行上必要な引越し
引越費用は、給与以外の費用として計上することが可能であると考えます。
この場合、一般的には「外注費」や「支払手数料」の科目を使用することが多いように見受けます。
(注)業務の遂行上必要な引越し
本店から支店への赴任に伴うものなどが該当します。不便だから引越したというのは該当しません。