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役員の引越費用を会社で負担できるか?

Question
役員の引越費用を会社が負担した場合(自己都合による引越)損金で処理することはできますか?勘定科目として何を使うのが適当ですか?ご解答お願いします。

Answer
引越しの理由によって取扱いが異なると考えられます。
1.単なる引越し 
 会社が負担した場合には、当該役員に対する給与(賞与)となります。
 結果、損金不算入となります。

2.業務の遂行上必要な引越し
 引越費用は、給与以外の費用として計上することが可能であると考えます。
 この場合、一般的には「外注費」や「支払手数料」の科目を使用することが多いように見受けます。
 (注)業務の遂行上必要な引越し
 本店から支店への赴任に伴うものなどが該当します。不便だから引越したというのは該当しません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年04月03日 10:04