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会社法改正に伴って役員賞与は出せなくなるのでしょうか?

Question
役員賞与について教えてください。
6月決算で8月に総会にて利益処分による役員賞与の支給を前年まで実施していましたが、このような処理が今期から出来ないと聞きました。賞与の目的は、留保金課税を避けるため行ってきましたが、利益処分による賞与支給が出来ないと、留保金課税されてしまいます。 何か逃れる方法があったら教えてください。

Answer
確かに新会社法の改正により役員賞与は利益処分ではなく、職務の対価として取り扱われるようになりました。しかし、役員の報酬(賞与を含む)は株主総会の決議によって決定されますので、役員賞与を従前どおりの手続きで支払うことを妨げる内容とはなっていません。結果、同様の処理は継続することが可能です。
一方で、今回の会社法の改正の目玉は、どちらかといえば、役員賞与を費用として法人税法上も損金計上できるようになったことにあります。一定の要件に合致することが必要ですが、役員賞与を支給しているのであれば、是非クリアーして欲しい要件です。
また、その他の留保金課税の回避の方法は、配当の増額等、役員賞与以外にもいくつかの方法があります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月26日 09:25