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短期前払費用の濫用事例について

Question
今期は利益が出そうなので、家賃の前払をして損益を調整しようと考えています。以前からこのような方法で、保険料や家賃について利益調整に使っていましたが、このような取り組みは税務上大丈夫なのでしょうか?

Answer
法人税基本通達2-2-14の短期前払費用の規定は、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)の額は当該事業年度の損金の額には算入されないことを原則とし、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認めることとしています。
つまり、利益が出たから、今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との期間対応のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるようなものについてはこれを排除し、この取扱いの適用除外とすることは当然の前提とされているものですので、利益調整は出来ません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月29日 13:44