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子会社救済についての税務上の留意点

Question
子会社の採算が良くないので、子会社のテコ入れを検討しています。何か税金面で注意をしなければならないことがあれば教えてください。

Answer
子会社が採算不良の状況の時、外注等を増加させ、本来存在しない取引による利益を計上させるような行為は、外注等の経費とは認められません。このようい子会社救済のための支出は、寄附金に該当してしまい、多くの金額が損金不算入の規定の適用をうけることになることに留意をしてください。
寄附金に該当させたくない場合には、正規の取引であること、貸付金などを放棄する場合には、合理的な計画に基づいた処理であることが必要になります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年06月13日 19:43