Question
当社は、官公庁向けにプラントを販売すると共にアフターサービスを行っていますが、この度、A市より、既納入のプラントの運転管理及び補修業務を3年間一括で請負うこととなりました。
<ポイントは以下の通り>
・3年契約というものの、業務としては1年毎の運転、点検・補修となっており、各年度末に、業務として区切りがある。
・A市からの支払は、管理:毎月均等払い、補修工事:各年度末に一括払い
・補修、部品交換については、受注者の裁量によって決定できる。
・金額は、10億円未満の請負金額のため、工事進行基準の売上対象にはならない。
このような状況ですが、売上はどのように計上すべきでしょうか?
Answer
1.管理報酬:毎月均等額を売上計上すべきです。
2.補修工事:補修工事が完了した時に売上を計上すべきと考えます。
また、当該補修工事が中途であっても、年度末において進捗度合いを考慮した中間金等が支払われる場合には、当該算定に従って売上を計上することが合理的であると考えます。
なお、この場合、原価についても同様の処理を行い、年度間の粗利のブレが内容に留意をする必要があります。