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役員報酬の一部が損金不算入となる取扱いに対する方策

Qunestion
現在、給料を50万円/月(出資者・小生、資本金3百万円、取締役は息子と細君)で取っています。50万円に対し、源泉徴収しており、半年後とに税務署に納付しています。
ところで、新会社法にともない、税も変わり、一人資本金の会社での給与支払いは税務上損金処理できなくなったとのこと。この改正は極めて深刻です。なにか対処方法がありますか?ご教示ください。

Answer
今回の改正は、株式の保有比率又は役員の数を工夫することで回避することが可能となります。
現段階では株式の方が簡単であると考えています。具体的には10%超の株式を保有していただける方を探して譲渡を行ってください。

第35条 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の特殊支配同族会社の基準所得金額(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は 第81条の18 第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額若しくは個別欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が政令で定める金額以下である事業年度その他政令で定める事業年度については、前項の規定は、適用しない。

3 第1項の場合において、内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人の当該事業年度終了の時の現況による。

4 前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年07月10日 11:57