Question
出張手当として手当を支払うと、給料として課税されないばかりか、法人の決算上、費用として計上できると聞きました。この出張手当、一日いくらぐらいまで出すことが可能でしょうか?
Answer
出張手当は、一般的に出張した際の、追加支出に備えるための実費として支給されます。朝食やクリーニング代、移動費用等がこれに該当すると想定されます。
出張旅費規程等の文例集を見ると2~3千円とする事例が多いようですが、社会通念上の概念から鑑みるに、もう少し高くても妥当性を有するのではないかと考えられます。
この出張手当、特定の人間のみにしか支払わない場合には、特定の人間に対する給与になりますし、出張日数の水増しなどの不正も多く見受けられる部分ですので、税務調査のポイントとして指摘される可能性が高い所です。
金額の多寡もありますが、規定が整備されていること、運用がきちんと行われていることが非常に重要です。