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退職時の社会保険料の控除金額について

Question
本年7月15日付で退職し25日に7月分の給与支給(6月16日から7月15日分=15日締め) 国民健康保険、国民年金が7月分より請求がありました 7月分の給与から社会保険料が引かれていますがこの場合は2重支払いにはならないのでしょうか? 尚、7月10日に支給されたボーナスから引かれていた社会保険料は後日還付されました


Answer
社会保険料は、当月分を翌月末に支払うことになっています。16日~15日の〆の会社では、恐らく最初の1ヶ月は社会保険料が差引かれていないのではないでしょうか?
7月15日までの給料で差引かれている社会保険料は6月分であり、本例では2重支払にはなっていないと考えられます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年08月28日 19:11