2以上の宅地を有する場合の小規模宅地の評価減の計算方法

Question
義父(同居ではなく生計も共にはしていません)相続対象に次の2つの土地があります。
固定資産税上も別に課税されており、1つは地番が903番の1で、面積は199.08平米となっており、約20年前に昔の古い住宅部分を壊しアスファルト舗装して6台の月極貸駐車場にしています。もう一つは義父が死亡まで居住していた住宅の宅地で地番903-3地積は158.36平米です。駐車場は相続人が引き継ぐことになると思います。相続人は2名です。

国税庁タックスアンサー等文章が今ひとつよく判らない面があります。これらの土地を相続するとき 特定事業用宅地用小規模宅地、特定居住用宅地等の特例、減額等が適用されるのでしょうか。その時の減額割合はどの様な割合になりますでしょうか。お教えください。 よろしくお願いします。

Answer
1.減額割合
(1)地番が1003番の1(面積は199.08平米) 50%減額の対象となります。取得者を問いません。
(2)地番1003-3(地積は158.36平米)  取得者の区分に応じ以下の減額割合となります。
 ①配偶者   80%
 ②同居親族
   相続税の申告期限まで居住及び保有継続した場合 80%
   それ以外 50%
 ③同居していない親族
   その親族が自宅を有しておらず、
   相続税の申告期限まで保有を継続 80%
   それ以外 50%

2.対象面積
 該当面積は以下の計算で行います。
(1)すべて50%の減額割合である場合 200㎡
(2)80%と50%が混在する場合
 158.36㎡×5/3+199.08㎡×2≦400㎡までの面積
 オーバーしますので、199.08㎡の面積を適用対象から除外することになります。

投稿者: c-road 日時: 2006年08月01日 10:23

Copyright (c) 2002-2008 蔵人会計事務所 / 税理士 赤根豊 All Rights Reserved.