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相続申告をしないで年数が経過してしまった場合の取扱い

Question
親の死亡後、不動産を約15年以上相続手続きしていない友人の相談を受けました。
すぐに税理士か司法書士と相談したほうがよいと返事しておきました。
本人は今の基礎控除1名1千万だから課税がないと言っております。
私は、申告もれで加算税か相続手続きはできないと電話しました。はたして、15年以上も放置して基礎控除が受けられるものでしょうか。

Answer
相続が終了した後既に15年経過していることを考えると、過去において相続税の申告が必要であったとしても、現段階で税額を追徴されることはありません(国税通則法に定める更正・決定が出来る期限を越えています)。
誰が何の財産を相続したかが良くわからないという事態が無いのであれば然程問題は無いのかもしれませんが、当期名義の変更は出来るだけ早く済ませておくことをお勧めいたします。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年11月22日 13:07