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配偶者へ居住用不動産を贈与する場合の課税の特例

Question
結婚して34年になります。事情があり私名義の土地・建物を妻に生前贈与したいのですが、贈与税の計算はどのようにするのでしょうか?また、贈与税を極力少なくする方法はあるのでしょうか?以上ご回答よろしくお願い申し上げます。

Answer
本件の場合には、婚姻期間が20年を超えており、贈与する資産が居住用不動産であると推定されますので、(居住用不動産を贈与する場合には)贈与税の配偶者控除として2,000万円までの金額は贈与税は課税されません。
また、一般的な贈与税の計算方法は、以下のHPを参照してください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm
この他の贈与税対策を行うには、財産の総額、贈与したい資産の金額(時価)、現在贈与しなければならない理由等をお聞かせいただく必要があります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年12月15日 10:00