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相続を有利に運ぶには

Question
相続開始2007年、相続人は配偶者、子2名、相続財産は土地・建物(築35年)、他に現金等はなし。現在配偶者が一人でこれに居住。今回この土地・建物を売却することになりましたが、相続の申告は一切行っておらず、登記名義人も被相続人のままです。売却すれば約3,500万円と思われますが、売却までの手続きでどうすれば税金が安く済むのでしょうか。(例)配偶者を土地・建物の相続人にして、売却代金から子が相続分に応じて現金をもらった場合と、土地・建物を3人で相続して、売却代金からそれぞれ相続分に応じて現金を分ける場合の相続税や所得税等他の税金の関係。

Answer
相続で取得した不動産を売却した場合、取得価額は、被相続人が取得した金額とされます。
本件では築35年との記載がありますので、取得した金額は相当低いものであることが予想されます。
この場合、財産を売却する際の税金を軽減するためには居住していることが必要です。
結果、配偶者がすべて相続をして売却をすることが税金を節約することになります。
なお、その他の相続人は、相続で財産が欲しいのであれば、この配偶者年齢などを推定するに、相続時精算課税制度により贈与を検討することにより解決が図れるかもしれません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年06月27日 13:29