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税務相談 事例集 相続・贈与税 > 共有不動産の買換時の注意点(相続時精算課税利用)

共有不動産の買換時の注意点(相続時精算課税利用)

Question
この度、マンションを買い替えましたが、その際、妻の母から1000万ほど資金を援助してもらいました。
●この1000万については、相続時精算課税制度を利用して義母から妻への贈与とし、その大部分を以下の通り今回の買い替え関連費用に充当(私が妻から借りた形にする)予定です。
①700万:旧マンションのローン残充当(ローン残高-売却額)
②70万 :新マンションの手付金
③50万 :買い替えに伴う雑費(引越し代、新規調達家電等)
●旧マンションの所有権は私:37/40、妻:3/40、新マンションの所有権は100%私です。
つきましては妻からの借用額に対して借用書を作成するに際し、幾つか教えていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

【1】
上記①~③はすべて妻からの借用額(借用書に記載する金額)にしなければなりませんか(①と②は該当とすると思いますが、③も借用額に含まれますか)。
【2】
金利は銀行の適用金利が目安といわれているようですが、2%は妥当ですか。
【3】
支払いの据え置き期間の設定は可能ですか。可能な場合、一般的に認められる据え置き期間はどの程度ですか。
【4】
完済時年齢はどのくらいまで認められますか(現在、私は47歳です。可能であれば70歳ぐらいにできればと思っています。ちなみに新マンションのローンは80歳完済です。)
【5】
現在、控除婚姻期間が15年です。5年後に借用額残高を「配偶者控除」で控除できますか。

Answer
【1】
 ③(買い替えに伴う雑費)については貸し借りとしてカウントしなくても差し支えないように思います。
【2】
 2%で大丈夫と考えます。少しでも下げたいということであれば、元金の返済を行うことは前提になりますが、個人間で、この程度の金額であれば無利息でも税務上の問題はないように思います。
【3】
 据え置き期間の設定は可能ですが、贈与であると誤認されるような長期は不可です。
【4】
 完済時年齢は好きに設定してください。とはいっても120歳までなどというのはNGです。
【5】
 贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、居住用不動産又は居住用不動産を購入する資金です。本件は金銭債権ですので、贈与税の配偶者控除の対象となる財産には該当しません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年10月12日 12:52