Question
当社は、子会社としてタイに現地法人を設立し、日本の工場の技術者を派遣しています。
この日本人に対しては、現地でタイ法人から給与が支給される他、日本の親会社からも差額給与が支給されています。この技術者の勤務地はタイ100%で単身赴任の状態となっています。
この場合、日本で支給する差額給与に対して源泉徴収する必要はあるのでしょうか?
Answer
この者は、タイで働いており、タイに居所を有していますので、日本の非居住者に該当します。
タイと日本とは租税条約を締結していますので、租税条約に従って判断をすると以下のようになります。
1.この技術者が日本法人の役員の場合
この者が受ける役員報酬については日本で源泉徴収の対象となります。(租税条約第15条)
2.この技術者が日本法人の従業員の場合
この者が受ける給与は、タイでの役務に対する対価ですので、日本では課税が行われません。結果、源泉徴収を行う必要もありません。