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税務相談 事例集 源泉所得税 > 理学療法士に支払う報酬(給与)に対する源泉徴収

理学療法士に支払う報酬(給与)に対する源泉徴収

Question
当会社と個人契約(外部契約)をしている理学療法士がおりますが、①源泉税の対象になるかどうかの判断と②対象の場合、所得税法上のどの区分にあたるのか分かりかねております。ご教授の程何卒宜しくお願い申し上げます。【技芸、
スポーツその他これらに類するもの教授もしくは指導または知識の教授の報酬・料金】←でしょうか??

※理学療法士とは・・・・・
〔理学療法士及び作業療法士法〕
第2条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
第2条 3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。

Answer
源泉税の対象となる者は限定列挙されており、理学療法士は存在しませんので、支払報酬として源泉税の対象となりません。しかし、医師の場合、その医療施設に勤務していることが法の要請となっており、理学療法士もこの要件が当てはまる場合には、給与であることが必要となります。そのような場合には、非常勤職員に対する給与として乙欄源泉給与となると考えられます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年12月14日 11:42