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外注とアルバイトの違いと源泉徴収について

Question
体育の家庭教師事業をしています。スポーツインストラクターを一般家庭へ体育家庭教師として勤務させているのですが、源泉で困っています。勤務した分だけの支払いをする完全歩合制です。源泉表で見るとプロスポーツ選手などの雇用
にあたる場合源泉は10%とあります。しかし、学生が中心でプロスポーツ選手でもなく月4回程の勤務で月額1万円しかもらえないようなコーチに対して10%引くのはどうかと、困っています。現在登録制にしておりますが、私達のようなケースの場合、源泉を安くしてあげる為には、どのような雇用形態にすれば良いのでしょうか。10%引いて個人で処理するように、書類を渡した所で月々のギャラが少ないのでは、あまりに可哀想ですし、誰も勤務してくれなくなってしまいます。適応される源泉額は幾らなのでしょうか。当社の税理士も現在調査中ですが、今までこのようなケースの会社が無かったらしく試行錯誤しています。どうか宜しくお願い致します。

Answer
源泉税を10%引かなければならないと所得税法で規定されているのは、原則として相手がサービスを提供する個人事業者の場合です。本ケースでは、相手がサービスを行う個人ではありますが、業として行っていないことが想定されますので、給与所得として源泉徴収を行えば良いのではと考えます。
給与所得の源泉徴収は、甲欄、乙欄、丙欄とあり、どこで源泉徴収を行うかが分かれますが、支払が月締めの場合には甲欄又は乙欄になります。他へ勤務している者に対しての給与である場合には、乙欄で源泉をしなければなりませんが、
他へ勤務していない者に対しての支払いの場合には甲欄での源泉徴収が可能ではないかと考えています。
因みにこの甲欄の源泉で源泉徴収を行う場合、月8万円を少し超えるところまで、給与に対して税額は発生しませんが、扶養控除等申告書を書いてもらう必要がある事にご留意ください。また、乙欄での源泉は金額が少なくても税額が発生します。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年12月18日 09:49