税務相談事例集
当サイト"税務相談事例集"は、
会計・税務・節税に関するご相談やよくある事例について解説しています。
税務相談 事例集 源泉所得税 > 新規開業と納期の特例申請書の関係

新規開業と納期の特例申請書の関係

Question
源泉所得税は、毎月払う方法と年に2回払う方法とが選択できると聞きました。
年に2回払う方法を選択したいのですが、どうすれば良いのでしょうか?また、いつからそのようになりますか?

Answer
源泉所得税は、今月支払に際し控除した税額を翌月10日までに納付するのが原則です。
ところが、常時給与の支給を受ける者が10人未満の場合には、「源泉所得税の納期の特例申請書」を提出することにより、1月~6月分を7月10日、7月~12月分を1月20日(10日となってしまう場合もあります)に支払えば良いことになっています。この納期の特例申請書は提出日の属する月の翌月から適用となります。
(注)新設法人の場合には、1月目に給与の支払等が発生した場合には、必ず翌月10日に源泉所得税の納付をしなければならないことを注意してください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年04月07日 16:14