Question
源泉徴収税についてお教えください。
当会では
毎月のお給料を次月末に支払っています。ですので、18年12月1日~12月31日分の12月のお給料を19年1月末に支払います。
その際ですが12月のお給料の源泉徴収税額は18年の税額と19年の税額をどちらにすればよかったのでしょうか?
(18年の税額で計算してしまったのですが間違ってしまったかもしれません・・)
年末調整は12月までの(支払う額含)分で行うというように理解しておりますがそれは間違っていないでしょうか?
Answer
年末調整はその年に支払うべき金額を対象としますので、本ケースの場合には、平成17年12月~平成18年11月分の給与を対象に年末調整を行うのが原則となります。
したがって平成18年12月の期間にかかる給与は、支給月の平成19年1月分の給与となります。