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少人数私募債の利息に対する源泉徴収

Question
当社は、顧問先税理士の勧めで少人数私募債を発行しました。取引先にも声を掛け、15人と5社に申込をいただいています。
募集事項では、金利は年5%、半年に1度支払うこととなっています。この金利支払事務について具体的にどうすれば良いかをお教えください。

Answer
社債の利息を支払う場合には、所得税15%、住民税5%の20%の税金を源泉徴収しなければなりません。
15%部分に関しては利子等の所得税徴収高計算書(納付書)に記載して、利払い日の翌月10日までに納税地の所轄税務署(通常は銀行又は郵便局で支払います)に納付をしなければなりません。
なお、5%部分ですが、公社債利子等の住民税利子割特別徴収税額計算書(納付書)に記載して、利払い日の翌月10日までに納税地を管轄する都道府県税事務所((通常は銀行又は郵便局で支払います)に納付をしなければなりません。
なお、この5%部分に関しては、納付をする前に、都道府県税事務所との間に住民税の源泉徴収を行う旨の届出が必要となりますので注意をしてください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月11日 11:32