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みなし配当にかかる源泉所得税

Question
投資事業組合の持分を保有しています。今回、この投資事業組合が自己株式を取得するための公開買付けに応募したとのことですが、この場合、どのような源泉所得税が差引かれるのでしょうか?

Answer
自己株式を取得するための公開買付けを行ったとのことですので、上場会社(JASDAC等の新興市場を含みます)であると仮定して回答を行います。
自己株式を取得するための公開買付けは、法人ではみなし配当課税が行われますが、個人株主の場合には、譲渡収入とすると考えられています。
結果、投資事業組合を法人と認定している場合には、法人に対する源泉所得税7%が源泉徴収されますが、個人と認定している場合には、源泉徴収は行われません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月30日 09:40