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税務相談 事例集 源泉所得税 > 海外の法人から借りた有価証券の貸株料に対する源泉徴収の取扱い

海外の法人から借りた有価証券の貸株料に対する源泉徴収の取扱い

Question
海外の法人(租税条約適用国です)から有価証券を借りています。
今般、貸株料の支払をしなければなりませんが、源泉徴収は必要なのでしょうか?

Answer
非居住者又は外国法人に対し、国内事業者が支払をする場合、国内源泉所得に該当するものについては原則として源泉徴収が必要です。
本例では、質問の当事者が、金融機関で無い限り、以下の条文より国内源泉所得に該当しない者と考えますので、源泉徴収は不要です。

所得税法第161条 国内源泉所得
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
六 国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)
( 施行令283 ) 〔通達161-15~〕

所得税法基本通達161-15 当該業務に係るものの利子の意義
法 第161条 第6号に掲げる「当該業務に係るものの利子」とは、国内において業務を行う者に対する同号に規定する貸付金のうち、当該国内において行う業務の用に供されている部分の貸付金に対応するものをいう。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年08月03日 11:54