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消費税簡易課税選択の有利不利判定

Question
昨年(18年)から米の小売業を始めました。
売り上げが11407060円で、仕入れが9278738円です。
消費税の申告等はどうしたらよいですか?
簡易課税制度を申請したほうがよいですか?

Answer
平成18年から事業を開始したとのことですので、平成19年まで消費税は免税です。
平成20年は、平成18年(基準期間)の課税売上高が1000万円を超えていますので、消費税の課税事業者に該当します。
簡易課税を選択した場合、みなし仕入率は小売業で80%です。
平成18年度の実績では売上原価だけを考慮した実際の仕入率は81.3%ですので、利益率が改善しない限り簡易課税の選択は不利になります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年01月31日 20:00