税務相談事例集
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国税通則法に関する税務相談事例集

下記は、税務相談 事例集 カテゴリ『国税通則法』の一覧です。

Question
一人事業者として自営業を営んであります。平成14年1月~平成17年12月の4年間で毎年400万円強を申告してきましたが、申告漏れを毎年600万円程度指摘されています。
<ご教示頂きたい内容>
①追徴される国税の総額(本税、加算税、滞納税)及び住民税等は概略どの位になるでしょうか?
②その4年間で色々経費がかかっていますが、領収書等はありません。経費として認められるでしょうか?
③高額の追徴税が予想されますので、少しでも節税出来る方策があればご教示下さい。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年10月27日 09:27

Question
更正の請求について教えてください。
私と夫は両方とも給与所得者であり、昨年それまで住んでいたマンション(共有名義)を私の父に売却し、新築マンション(共有名義)に買い換えました。そのため、長期譲渡損が出ましたので、夫のみ損失を、私は住宅取得控除を確定申告しました。しかしながら、夫は所得が0(繰越損もあります)となってしまいましたが、源泉徴収表上子ども3人の扶養にしていたため、子どもの扶養を夫から私の方に付け変えるのを忘れて確定申告を出してしまいました。そこで、夫の修正申告(扶養3人→0人)と私の更正の請求(扶養0人→3人)を税務署へ6月8日に提出したところ、今日連絡があり更正の請求はできないので、更正の請求の取下げを出すように言われました。理由は、「確定申告書の内容を税務署のコンピューターに入力してもはじかれないた、確定申告書の内容が正しいと判断されるため」と言われました。しかしながら、「所得が0円の夫が3人の子どもを扶養することはおかしい」と伝えると、「一度確定申告をした扶養についての変更のための更正の請求はできない」と言われました。
納得ができないため「他にもこのような更正の請求を出されている人がいるのではないか」と尋ねたところ、「扶養の変更についての更正の請求については、日本全国で過去にも1件も受理されたことはない」と、税務署の担当者は言い切っていました。もし、扶養の変更に関する更正の請求ができないのなら、更正の請求書の扶養親族の欄は斜線等で記入できないようになってるはずではないかと思います。
扶養親族の変更の更正の請求は本当にできないのでしょうか?

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年06月29日 12:02

Question
社長へ仮払いした金額の精算が出来ていない状況で決算を迎えようとしています。多額の仮払金が残っていますが、この領収書を次の期に処理をすることに問題は無いのでしょうか?

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月17日 13:23