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税務相談 事例集 消費税 > 課税売上割合が著しく変動した場合の取扱い

課税売上割合が著しく変動した場合の取扱い

Question
消費税では、例えば土地を売却した場合など、課税売上割合が著しく下落した場合には、共通仕入分の仕入税額控除額が減少してしまいます。結果、大きく損をしてしまいます。しかし、実際は土地を売るためにスタッフがいるわけではありませんので、その計算は本来の姿を現したものではありません。これを解決するためにはどのような方法があるのでしょうか?

Answer
課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していない場合には、課税売上割合に準ずる割合を事業年度終了の日までに届け出ることにより、仕入れ税額控除の計算に際し、課税売上割合に準ずる割合を使用することが認められています(以下「東京国税局タックスアンサーより抜粋」)。

1 課税売上割合に準ずる割合の算定
  具体的には、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。

2 課税売上割合に準ずる割合の適用範囲
  課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には、事業の種類が異なるごとに別の割合を適用したり、事業場の単位ごとに別の割合を適用したりすることもできます。また、販売費、一般管理費、その他の費用など経費の種類ごとに別の割合を適用することもできます。
  さらに、事業の種類や経費の種類あるいは事業場ごとに区分して別の課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には、通常の課税売上割合と併用することもできます。したがって、例えば、事業場ごとに区分して課税売上割合に準ずる割合を適用する課税事業者は、一部の事業場について通常の課税売上割合を適用し、他の一部の事業場については課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。

3 課税売上割合に準ずる割合を適用するための手続
  課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。

(消法30、消令47、消基通11-5-7、11-5-8) 

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年04月24日 15:34