Question
弊社の子会社Aは便宜上の会社といってもよく、従業員数はゼロ、取引先は親会社である弊社のみです。この場合、均等割りは納める必要があるのでしょうか?
Answer
均等割りは、従業員がいる事業所所在地の住民税(都道府県及び市町村税)です。原則として従業員が0の休眠状態では課税されません。しかしながら、専任の従業員は0であっても、取引が行われているような会社では、取引や取引記録の記帳をする何らかの人間が存在します。結果、専任の従業員が居なくても住民税均等割額を納付する必要があります。